規 約
第1条 この会はJAMLAS(Japan Animal Medical Legal Affairs Society、日本獣医療倫理研究会)と称する
第2条 この会の事務所は東京都北区上十条1−22−18 に置く
目的
第3条 この会は、獣医療における法制度について、獣医療行為や獣医療過誤などの情報交換や問題解決策、および、会員相互の融和親睦を図ることを目的とする
事業
第4条 この会は目的を達成するために次の事業を行う
- 獣医療における医療過誤などに関する情報交換や調査研究などの研究会の開催
- 獣医療における事案や事例などの研究報告
- 獣医療の倫理に関する諸検討
- その他目的達成に必要な事項
会員
第5条 会員はA会員、B会員、C会員、顧問弁護士、特定会員で構成され、次の資格を持つもので組織する
- A会員は、臨床獣医師、または獣医療に寄与する者で、会の規約主旨に賛同し研究熱心な獣医師個人とする
- B会員は、動物病院を経営していない企業、又は個人
- C会員は動物病院法人会員とし、研究会に複数人数参加できる法人
- 顧問弁護士は、春日秀文弁護士を代表理事とし一任する
- 特定会員は、A,C会員として会の運営に貢献し、委員経験者で会長から推薦指名されたもの
第6条 A会員、C会員の入会は、別に定める入会手続きを経て、年度会費の前納をもって資格を得る
B会員入会は、JAMLAS事務所に申し出て、別に定める入会手続きを経て決定し資格を得る
第7条 A会員、C会員は、毎年度の会費の前納入を持って資格継続される
B会員は、毎年度助力貢献をすることによって資格継続される
第8条 会員は次の理由により資格を失う
- 会の対面を著しく汚したり、会の運営に不測の害をあたえた場合
- 退会の申し出があった時
- A会員、C会員で会費の年度前納入がない者
- B会員で助力がない場合
委員
第9条 会を運営するために、会長、副会長、委員若干名(顧問弁護士、各種委員、会計を含む)、並びに会計監査人を置く
第10条 会長と委員、並びに会計監査人、特定会員は委員会で推薦し決定する。一任期は3年とし、再任を妨げない
会議
第11条 次の会議を置き、会長が随時召集する
- 総会
- 研究会・セミナー
- 委員会
- 親睦会
会計・経理
第12条 この会は会費とその他の収入によって運営し、既に収められた会費は返還しない
第13条 会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる
第14条 年会費、その他の経費などは別に定める
第15条 その他必要事項については、委員会で決定する
顧問弁護士
第16条 この会は顧問弁護士若干名によって組織する顧問弁護団を置く
付則: この規約は平成20年3月4日(2008年)より施行する。
2、平成20年4月10日(2008年)一部改正
3、平成22年4月20日(2010年)一部改正
4、平成28年3月15日(2016年)一部改正 会の名称を「日本獣医療問題研究会」より変更
5、令和5年4月1日(2023年)一部改正
内 規
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